境界・隣地・道路

位置指定道路の自動車通行禁止

位置指定道路の所有者でも、受忍すべき程度の通行を全面禁止するのは権利濫用

東京高裁・2022年12月13日ベータ版

裁判所
東京高裁
判決日
2022年12月13日
結論
請求棄却

01どんな事件か

位置指定道路(本件道路)の所有者Xが、隣接地の運送業者Y(駐車場設置後に通行開始)に対し自動車通行の全面禁止と200万円の損害賠償を請求。第一審は認容したが、Yが控訴。

02裁判所の判断

東京高判令4・12・13は棄却。①本件道路は未舗装の行き止まり道路で、Yの利用は従業員通勤用に事実上限られ頻度も少ない。②Yからの通行管理方法についての協議申入れをXが一切拒否した。③Xが管理上の具体的支障を示せない中で通行禁止警告もしないままYの駐車場設置を許容したのに、後から全面禁止を求めるのは権利濫用。

03取引で気をつけること

位置指定道路の所有者であっても、軽微な自動車通行を全面禁止するには相当な理由が必要で、難しい場合が多い。私道付きの土地を購入する際は、隣接地所有者による通行の現状と、通行条件の合意内容を購入前に確認すること。通行禁止の必要性が生じた場合は早期に協議を開始し証拠を残すことが重要。

  • 位置指定道路
  • 私道
  • 自動車通行
  • 権利濫用
  • 通行禁止

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.138 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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