説明・告知の不足・仲介・手数料・マンション・管理組合

管理費値上げの説明義務

管理会社の「変更予定なし」報告書があれば、媒介業者の管理費値上げ説明義務は果たされる

東京地裁・2022年9月28日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2022年9月28日
結論
請求棄却

01どんな事件か

中古マンション1室購入の翌月に管理組合が管理費等を値上げ(管理費+9,260円/月、積立金+8,240円/月)。買主X1らは売主Y1・媒介業者Y2・Y3が値上げ予定を把握しながら隠したとして210万円余を請求。

02裁判所の判断

東京地判令4・9・28は請求棄却。Y1は管理費変更のアンケート実施を知らず(非居住)。Y2はすでに管理会社から「変更予定なし」の調査報告書を入手して説明しており、必要な調査を行った上での合理的説明と認定。変更予定なしの記載を疑う事情もなかったと判断。

03取引で気をつけること

中古マンション購入後に管理費・修繕積立金が値上げされるリスクは原則として買主が負う。管理会社から最新の調査報告書を確認するとともに、長期修繕計画の残積立金残高・修繕時期のめどを購入前に確認することが自衛策となる。

  • 管理費
  • 修繕積立金
  • 説明義務
  • 管理組合
  • 値上げ

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.133 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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