賃貸

小規模事務所と原状回復特約

法人の小規模事務所賃貸では消費者契約法・国交省ガイドラインは適用されず、原状回復特約が有効

東京地裁・2022年6月24日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2022年6月24日
結論
X主張否認

01どんな事件か

法人Xが78㎡の小規模事務所を退去後、敷金1,655,556円の返還を請求。「小規模事務所は居住用と同様の扱い」として国交省ガイドライン・消費者契約法違反の原状回復特約の無効を主張。

02裁判所の判断

東京地判令4・6・24はXの主張を否認。①法人(事業者)には消費者契約法の適用なし。②国交省ガイドラインは居住用が対象であり事業用には直接適用されない。③本件特約は床・壁・ブラインドの原状(新品タイルカーペット・新規塗装等)が契約書の契約要項欄に具体的に明記され、代表取締役が認識のうえ署名しており有効。

03取引で気をつけること

法人として事務所を借りる場合は消費者契約法の保護がなく、原状回復特約の内容がより広く有効になる。退去前に特約の内容(床・壁の張替基準等)と実際の状態を確認し、必要なら専門業者に相談してから退去すること。

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  • 特約
  • 事務所賃貸
  • 消費者契約法
  • ガイドライン

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.133 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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