賃貸

サブリース管理不備と更新拒絶

入居者管理の後手対応が積み重なれば、マスターリースの更新拒絶は認められる

東京高裁・2024年1月18日ベータ版

裁判所
東京高裁
判決日
2024年1月18日
結論
請求認容

01どんな事件か

賃貸人X(自宅同建物居住)がサブリース業者Y(月額保証家賃63.3万円)との12年続くマスターリース契約の更新を拒絶。Yが深夜騒音・民泊営業入居者の見逃し・同居者未把握など管理上の問題を繰り返したため、Xが明渡しと賃料相当損害金を請求した。

02裁判所の判断

東京高判令6・1・18はXの請求を認容。①Yが短期1年契約への変更に応じた事実自体が契約解消容易化の合意。②民泊入居者未把握など入居者管理が常に後手。③Xは自宅隣接で代替不可の使用必要性があるのに対しYは多数管理物件の一つに過ぎず、Xの必要性が上回る。以上を総合し正当事由を肯定。

03取引で気をつけること

マスターリース契約は借地借家法が適用されるため、賃貸人が更新拒絶するには原則として正当事由が必要。ただし、サブリース業者の管理不備が積み重なり、かつ賃貸人の利用必要性が高い場合は更新拒絶が認められる。契約更新拒絶を受けたサブリース業者側は、管理改善の具体的な証拠を積み重ねることが重要。

  • サブリース
  • マスターリース
  • 更新拒絶
  • 正当事由
  • 入居者管理

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.138 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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