境界・隣地・道路

2項道路セットバックと障害物

隣家のセットバック部分にブロック塀がある:法的強制除去は難しく売買特約は危険

東京地裁・2021年4月5日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2021年4月5日
結論
請求棄却

01どんな事件か

底地権者X1・借地権者X2が土地売買を計画したが、隣家Yが2項道路セットバック部分のブロック塀等を撤去しなかったため、「Yの覚書取得」を条件とした売買特約が履行できず買主Aに解除された。XらはYに1100万円の損害賠償を請求。

02裁判所の判断

東京地判令3・4・5は請求棄却。建築基準法等に違反していてもYに私法上の除去義務はなく、YがXらの所有権の権能を侵害したとは認められない。「覚書取得条件の特約を設けた売買がYの非協力で解除された」としても、Yが売買契約に法的責任を負う根拠はない。

03取引で気をつけること

2項道路のセットバック部分にブロック塀等を設置している隣家に対して、法的に強制除去させるのは困難(私法上の除去義務がない)。隣家の協力を前提とした不動産購入は、協力が得られなかった場合のリスクを十分に考慮すること。

  • 2項道路
  • セットバック
  • ブロック塀
  • 私道
  • 損害賠償

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.133 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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