解約・手付・ローン

投資物件の収益金と解除後帰属

解除後も収益金返還不要:運用対価として払ったお金は戻ってこない

東京地裁・2022年6月20日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2022年6月20日
結論
請求認容

01どんな事件か

買主Xが残代金を先払いしたのに売主Yが1年以上所有権移転登記をせず。解約合意後も代金返還せず。Yは契約解除後に収益金808万円余の相殺を主張して争った。

02裁判所の判断

東京地判令4・6・20はXの請求(約6773万円)を認容。収益金は「売買代金を1年前に先払いされYが運用できたことの対価」であり、解除後も返還不要の旨が黙示に合意されていたと認定。Yの相殺抗弁は却下。違約金630万円・収益金未払い分も含め請求全額が認容。

03取引で気をつけること

残代金を支払ったのに所有権移転登記がされない場合は、相当期間を定めた催告書を送り、期限内に履行されなければ解除+違約金請求が可能。投資物件購入時に収益金条項を設ける場合は解除後の取扱いも契約書に明記しておくこと。

  • 投資物件
  • 収益金
  • 契約解除
  • 違約金
  • 所有権移転登記

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.133 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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