建物・土地の不具合・マンション・管理組合
共同水道メーターの不適合
個別水道メーターがない中古マンション:損害は売買代金の1割が上限
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2023年8月30日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
買主Xが880万円で購入した中古マンション101号室に個別の水道メーターがなく、102号室と共用状態で個別水道契約が困難と判明。Xは休業損害・文書作成費・将来管理費・資産価値減少(計740万円超)を請求した。
02裁判所の判断
東京地判令5・8・30は契約不適合を認め損害額は88万円(売買代金の1割)と判示。子メーター管理・隣室との協議・料金回収などの負担は「不動産価値下落」として一括評価し、独立損害は認めず。Xが主張した「資産価値が半減」は過大として却下。その後控訴審で100万円で和解成立。
03取引で気をつけること
中古マンション購入時は水道メーターが各室個別設置されているか確認すること。共用メーターの場合、隣室所有者との長期的な協議・管理義務が生じる。発覚後の損害賠償は売買代金の1割程度が目安となるため、事前調査が最大の自衛策になる。
- 契約不適合
- 水道メーター
- 区分所有
- 損害額
- 中古マンション
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.138 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
