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エアコン不具合19日分の賃料支払義務なし

賃貸人の責めによらない原因でエアコンが不具合となり建物が通常使用できなかった19日間の賃料支払義務は民法536条1項の類推適用により免除されるが契約解除・明渡しは認容された

東京地裁・2014年8月5日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2014年8月5日
結論
本訴一部認容・反訴棄却

01どんな事件か

賃貸人Xが事務所兼カイロプラクティック店舗(月額99,900円+共益費15,750円)を賃借人Y1に賃貸。平成25年8月6日〜24日のエアコン不具合期間(室内33度継続)の修理完了に遅れた。Y1は4か月分の賃料未払後「エアコン不具合で通常使用不能・営業妨害」を主張して反訴。

02裁判所の判断

平成25年8月6日〜24日の19日間はエアコン不具合で使用目的(カイロプラクティック)に照らし建物の使用収益ができない状態にあったと認定。民法536条1項の類推適用により同期間の賃料支払義務はない。その他の期間は賃料支払義務あり。Xの保証会社・管理会社を通じた営業妨害の証拠はなく反訴は全棄却。未払賃料に基づく契約解除・明渡しは認容。

03取引で気をつけること

賃貸物件のエアコン等設備が不具合で使用目的が達せられない場合は民法上賃料の支払義務が免除される可能性がある。ただし一部期間の支払義務免除があっても他の期間の未払いは契約解除の原因となるため修理対応を記録した上で適切な対処が必要。

  • ["賃料支払義務"
  • "エアコン不具合"
  • "使用収益"
  • "民法536条"
  • "賃貸借契約"
  • "東京地裁"
  • "2014"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.98 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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