「いま忙しい」より、勧誘を断る意思を伝えます
「査定を頼んだだけなのに、何度も電話が来る」。もう依頼するつもりがなければ、その会社には勧誘を希望しないと明確に伝えます。断るために、別の会社へ決めた理由を細かく説明する必要はありません。
宅地建物取引業法施行規則16条の11第1号ニは、契約しない意思や、勧誘を引き続き受けたくない意思を示した後の勧誘継続を禁止しています。出典:e-Govの現行施行規則。
ただし、言えば現実の電話が必ず止まるという保証ではありません。この記事では、全国の売主向けに「明確に断る→記録する→続けば相談する」の順で整理します。
まず、査定の連絡と契約の勧誘を分けます
自分が頼んだ査定結果の説明や、訪問日程の調整まで、着信だけで違反とは判断できません。一方、依頼を断った後も媒介契約や売却を勧め続けるなら、勧誘の内容を記録する場面です。
| 自分の希望 | 伝える内容 |
|---|---|
| 査定結果だけ欲しい | 結果はメールで受け取りたい。電話での勧誘は希望しない |
| その会社への依頼をやめる | 査定依頼を取り下げ、今後の勧誘を断る |
| 既に媒介契約がある | 必要な業務連絡と、不要な追加提案を分けて相談する |
だから、連絡方法の希望と、契約の勧誘を断る意思を混ぜないようにします。「メールだけで」と伝えたことが、すべての勧誘を断ったことになるとは限りません。
媒介契約がある場合、営業電話を断るメールだけで契約まで終了したとは扱えません。契約内容は媒介契約3種類の違いで確認できます。
断る文面は、会社と希望する範囲を具体的にします
今後その会社に依頼しないと決めた場合は、次のように伝えられます。実際の希望に合わせて、査定依頼の取下げ部分を調整してください。
件名:査定依頼の取下げと勧誘停止のお願い
先日、査定を申し込んだ〇〇です。今回の査定依頼を取り下げます。御社からの売却・媒介契約等の勧誘は、電話、訪問、メールなど方法を問わず、今後希望しません。社内で共有し、勧誘を停止してください。取下げの受付に必要な連絡があれば、メールでお願いします。
国土交通省の通知では、口頭でも書面でも、明確に断る意思表示が対象になります。「お断りします」「必要ありません」なども例示されています。出典:勧誘規制の運用通知。
つまり「今後一切」という特定の言葉がなければ無効、ということではありません。自分が断りたい範囲を相手に伝えるのが目的です。電話で伝えた場合も、日時と相手の会社名をメモしておきます。
担当者が替わっても、同じ会社への拒否は引き継ぐ対象です
前掲の通知は、同じ業者の別の担当者や、委任された代行業者による勧誘も対象としています。別の番号からの着信なら、まず会社名と担当者名を確認し、以前断った会社かを整理します。
一括査定で複数社に申し込んだ場合は、一社へ断ったことを他社も知っているとは限りません。申込み履歴を見て、不要な依頼は会社ごとに整理します。
サービス運営元に連絡停止の窓口があれば、あわせて利用できます。ただし、運営元への連絡だけで各社の停止が完了したと決めつけず、受付内容と対象会社を確認してください。
【注意】続くときは、回数だけでなく電話の内容を残します
「昨日も来た」だけでは、どの会社が何をしたか伝わりにくくなります。次の項目を一行ずつ記録し、送信メールや着信履歴も保存します。
| 記録する項目 | 書き方の例(架空) |
|---|---|
| 日時・会社・担当者 | 10月25日14時、A社、担当B |
| 断った内容と方法 | 10月24日にメールで今後の勧誘を拒否 |
| その後の内容 | 媒介契約を勧められた。停止済みか確認した |
違反に当たるかは、勧誘の内容や前後の事情によります。個別判断は相談窓口や弁護士に確認してください。記録を残すために、無理に会話を続ける必要はありません。
また、昼間ならどんな電話でも許されるわけではありません。施行規則には、迷惑な時間の電話や、長時間の勧誘などで困惑させる行為の禁止もあります。再勧誘の拒否とは別の問題として相談できます。
窓口が分からなければ、188で相談先を確認します
断る意思と、その後の事実を分けて残します。
止まらない、怖くて直接断れないなどの場合は、消費者ホットライン188へ相談できます。身近な消費生活センター等を案内する全国共通の番号です。
宅建業者の勧誘については、免許行政庁も確認先です。知事免許なら都道府県、大臣免許なら地方整備局等の宅建業担当へ、会社名・免許番号と記録を伝えます。相談すれば即日停止や処分になる、とまでは言えません。
依頼する会社を選び直すなら、査定額の見方も参考になります。続けて読むなら、囲い込みを見抜くための確認方法です。
よくある質問
Q. 一度は電話に出て断らないといけませんか?
口頭に限りません。会社の窓口へメールで伝える方法もあります。負担が大きければ、直接対応する前に相談してください。
Q. 担当者だけに伝えれば十分ですか?
意思表示にはなり得ますが、会社の窓口にも記録を残すと経緯を整理しやすくなります。担当者変更後の連絡も記録してください。
Q. 断るために売却中止と書く必要がありますか?
ありません。別の会社で売却を続けるなら、「御社には依頼しません」と実際の希望を伝えます。

