片付けの前に、誰の家で誰が決めるかを確認する
「実家じまいは、まず荷物を処分すれば進むはず」。ところが、親名義の家を子の判断だけで売ることはできません。最初に確認したいのは、所有者、親の希望、手続きできる人の3点です。
親が住んでいるか、施設へ移ったかだけで売却の可否は決まりません。親の意思や判断能力、共有者の有無などで必要な確認が変わります。
この記事では、実家の整理を考える家族に向けて、片付けと売却の順番を整理します。売ると決める前から準備はできます。
親が決められるうちは、暮らしの希望から聞く
親が売却について判断できる場合は、本人の希望を確かめます。「いつまで住みたいか」「住み替え先はあるか」「残したい物は何か」を、売値の話より先に聞きます。
親が単独所有する家なら、きょうだい全員の同意が売却の一律の法的条件になるわけではありません。ただし、片付けや費用を家族で分担するなら、役割を共有しておくと進めやすくなります。
| 先に確認する資料 | 分かること |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 所有者、共有持分、抵当権など |
| 図面・測量図・境界資料 | 家や土地の状態を調べる手がかり |
| 固定資産税の通知・管理費の記録 | 保有している間の負担 |
| 親の希望と家族の連絡先のメモ | 誰に何を相談するか |
子が窓口になることと、売買契約の代理権を持つことは別です。委任する場合も、親の意思と委任範囲を確認します。詳しくは親の家と判断能力の確認も参考になります。
判断能力が心配なら、一律に後見と決めない
認知症などの診断名だけで、家を売れる・売れないと決めつけることは避けます。契約を理解できるか、どのような支援が必要かを、医師や法律の専門家などに相談します。
裁判所の成年後見制度の案内には、判断能力に応じた後見・保佐・補助があります。家族が希望した人が、必ず後見人等に選ばれるわけでもありません。
成年後見人等が本人に代わって居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。施設入所前に住んでいた家も含まれます。保佐人・補助人は、不動産処分の代理権が付与されていることが前提です。
出典は裁判所の居住用不動産処分の案内です。売却のためだけの短期の制度とは考えず、売却後の財産管理も含めて検討します。
相続後は、遺言・相続人・登記を確認する
親が亡くなった後は、遺言の有無、相続人、不動産の名義を確認します。誰が取得するかは遺言や遺産分割などによるため、すべてのケースで同じ手順にはなりません。
相続登記は原則として、相続の開始と不動産の所有権取得を知った日から3年以内に申請します。死亡日だけから一律に数えるわけではありません。法務省の相続登記案内で条件を確認できます。
2024年4月1日より前に取得を知っていた未登記の相続も対象で、原則2027年3月31日までです。取得を知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内になります。正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の対象です。
分割がまとまらない場合の相続人申告登記もあります。ただし、売却に必要な相続登記の代わりではありません。期限の対応と、売却できる権利関係の整理は分けて考えます。
だから登記が終わるまで何もできないと思わず、資料集めや査定の相談を並行します。相続した実家を売る手順で全体の流れを確認してください。
【注意】家財と書類は、残す物を分けてから処分する
権利証、契約書、通帳、保険・修繕の記録などを先に確保します。親が存命なら本人の了解を取り、相続後なら処分を決める権限や相続人間の方針を確認します。
相続放棄を考えている場合は、財産の処分を先に進めず専門家へ相談してください。単なる片付けのつもりでも、品物の扱いによって確認が必要になるためです。
業者へ家庭ごみの回収を頼む場合は、市区町村の許可や委託を確認します。環境省の案内は、古物商や産業廃棄物の許可だけでは家庭ごみを回収できないと説明しています。中古品の買取りとは区別してください。
保有費用を見えるようにして、次の行動を決める
売ると決まるまでの管理費用も、家族で共有します。仮に見回りなどの負担が月1万円なら、1万円×12か月=年12万円です。固定資産税や修繕費などは別に足します。
これは一般的な費用相場ではありません。自分の家の実額を入れると、誰が何を負担しているかが分かり、売る・貸す・保有する話を具体的にできます。
ということで、今日は所有者と親の希望を確かめ、必要な書類の場所を記録してください。手続きの個別判断は司法書士や弁護士などへ相談します。
親の意思と権限を確かめてから、家を片付けます。 費用を整理するなら売却前の準備も参考になります。
よくある質問
Q. 施設に入った親の家なら子が売れますか?
施設入所だけで子に売却権限は生じません。所有者の意思、代理権、必要な支援を確認します。
Q. 後見人になれば自由に売れますか?
本人の利益を守るための制度です。居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要で、家族の希望だけで進められるわけではありません。
Q. 片付けが終わる前に査定を頼めますか?
相談できます。売却を決める権限とは区別し、現状を見てもらって、処分する家財の範囲や費用を検討します。

