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売却の方法

家を早く売るには?仲介・買取の選び方と入金期限までに確認すること

引っ越しの荷物をまとめた玄関(写真風のAI生成画像)
写真風のAI生成画像です。架空の場面であり、実際の物件や現地の記録ではありません。

早く売るには「いつ、いくら必要か」から決めます

「来月までに家を売りたい。でも、安くしすぎたくない」。まず決めるのは、契約する期限ではなく、代金を受け取る期限と必要な手取りです。

例えば、転居費用が必要なのに、売買契約の手付金だけで足りると思っていると資金計画がずれます。残代金の受取日と、家を空ける日を分けて相談しましょう。

買取なら買主を広く探す販売活動を省けます。ただし、調査や登記などの準備は残るため、買取でも決済日と条件の確認が先です。

仲介・買取・買取保証を比べます

売り方急ぐときに確認すること
仲介不動産会社に買主探しを依頼。購入申込みまでの期間と価格は保証されない
直接買取不動産会社自身が買主になる。提示額、調査後の条件変更、決済可能日を確認
買取保証付き仲介一定期間仲介で売れなければ買い取る仕組み。対象条件と買取価格・実行時期を契約で確認

買取価格を「相場の7〜8割」、仲介なら「5%下げれば売れる」と一律には決められません。立地、建物の状態、買主の事業計画などで提示条件が変わるからです。

そこで、仲介の査定額と買取の提示額は別々に出してもらいます。前者は売却見込み、後者は買主側の提示条件です。買取でも、提示だけで契約や入金が確定したとは扱いません。

買取保証は名称だけで安心せず、保証の対象外になる事情、売出期間、値下げの条件、保証が有効な期限まで書面で確認します。

価格差は、費用を引いて比べます

仮に、直接買取の提示が2,400万円、仲介での成約を2,600万円と想定して比べます。これは価格相場ではなく、比較方法の例です。

仲介手数料を上限で計算すると、(2,600万円×3%+6万円)×1.1=92.4万円。仲介側の手数料差引後は2,507.6万円で、直接買取との差は107.6万円です。

ただし、この比較には税金、登記費用、ローン返済、引越し費用などを含めていません。仲介で2,600万円で売れる保証もありません。

直接買取は仲介が入らなければ仲介手数料はありません。一方、別の会社が買取先との売買を仲介する場合は手数料が発生し得ます。「買取だから費用ゼロ」と決めないことです。

上限額と事前合意の考え方は国土交通省の手数料案内、費用の項目は売却費用の内訳で確認できます。

期限から逆算して、止まりやすい準備を先にします

名義人、共有者の売却意思、住宅ローン残高を先に確認します。相続登記や住所変更登記が必要なら、司法書士へ引渡し予定日を伝えます。

ローンが残る場合は、完済額と金融機関の手続日程を照合します。売却代金で不足するなら、自己資金で補えるかも検討が必要です。

境界確認、残置物の片付け、転居先の確保も日程に関わります。ただし、すべての物件で測量や全面撤去が必要とは限りません。買主と何を条件にするか確認してから発注しましょう。

仲介で売る場合は、問い合わせ数や内見後の反応を担当者と共有します。反応が少なければ、価格のほか写真、掲載内容、内見日時も点検します。売却前の準備を整えたうえで、変更する条件を決めます。

【注意】急いでも、免責と解約条件を読みます

買取では、売主の契約不適合責任を免除する特約が付くことがあります。ただし、買主が不動産会社なら自動的に免責になるわけではありません。

また、免責特約があっても、知っていながら告げなかった事実については免責されません。民法572条に定められています。雨漏りや修繕履歴などは、資料とともに伝えます。

さらに、自宅を不動産会社へ売る場合、宅建業法のクーリング・オフは利用できません。国民生活センターの注意喚起も確認してください。

そのため、契約前に支払日、解除条件、違約金、残す設備を読みます。「急げばこの価格」と言われても、不明点を残したまま署名しないことが大切です。

価格・手取り・入金日を同じ条件で比べる。

担当者には必要な日付と金額を伝え、対応可能な案を書面で求めましょう。媒介契約の種類も依頼前に確かめておくと、相談を進めやすくなります。

よくある質問

Q. 何日あれば現金化できますか?

一律には答えられません。物件調査、登記、ローン返済、転居の準備で変わります。広告の最短日数ではなく、自分の物件で代金を受け取れる日を確認します。

Q. 値下げすれば、期限までに売れますか?

値下げだけでは保証できません。買主の需要や資金調達、契約条件も影響します。見直す価格と、次に状況を確認する日を担当者と決めましょう。

Q. 買取なら荷物を残してよいですか?

契約次第です。残せる物と撤去する物、費用負担を一覧にして合意します。口頭の「そのままでよい」だけで判断しないようにします。

この記事について

本記事は、不動産売却情報メディア URUMAE 編集部が公表されている制度・法令に基づいて執筆・編集しています。制度・法令は執筆時点の情報です。個別の事情については専門家にご相談ください。

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